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用語一覧

通所受給者証

 取得から施設利用まで

通所受給者証を取得するための窓口は、お住いの市区町村です。

「障害福祉課」など、自治体によって担当窓口の名称は異なりますが、ここでは便宜上「障害福祉課」とさせていただきます。

1.相談

お住いの市区町村障害福祉課または「指定障害児相談支援事業所」に相談します。

2.施設の見学・体験

未就学児であれば「児童発達支援事業所(センター)」、小学校1年生~高校3年生であれば「放課後等デイサービス」に問い合わせをし、施設の見学または体験をします。

利用したい施設が決まったら『通所受給者証』の申請を市区町村に行います。

3.申請

障害福祉課窓口で申請書類をもらいます。

窓口でもらった申請書類のほかに、下記書類も必要です。

障害児支援利用計画書・・・相談支援事業所に作成を依頼します。相談支援事業所が見つからない場合は、セルフプラン(保護者が作成)でも良い場合もあります。

医師または保健師等が記載した意見書、特別児童扶養手当証書、障碍者総合支援法に基づく難病であることがわかる書類、障害者手帳、のいずれか一つ。

4.支給決定

申請内容の審査後、支給決定が行われると、市区町村からご自宅に通所受給者証が郵送されます。

5.利用開始

利用する施設と利用契約を行いサービスの利用を開始します。

契約の際に通所受給者証が必要です。

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